不動産賃貸には相続税対策の効果があります!

現金を不動産に替えて所有しておき、相続することは、相続税の対策として非常に有効です。それでは、なぜ不動産として資産を所有していることが相続税対策になるのでしょうか。

その理由は、相続税の算出方法の違いにあるからです。現金で1000万円を相続する場合と、1000万円分の不動産を相続する場合とでは、算出される税額が異なり、後者の方が税金の発生を抑えることが可能となります。

現金のまま相続を行う場合には1000万円全額が課税対象となるのに対して、1000万円分の不動産を相続する場合はこの全額が課税対象となるわけではなく、土地や建物の評価額に対して課税されることになります。土地や建物の評価額は時価であり、建物も年々劣化することが考えられ、そのため評価額は購入当初の価格よりも下がっていることが多く、したがって節税にもつながるというわけです。

さらに、相続税は生前贈与を行うことによっても節税が可能です。これらの方法を駆使すれば、相続税額を大幅に節約することが可能で、場合によっては税金が発生しないと言うケースもあらわれてくることになります。

不動産賃貸には相続対策の効果があります!

不動産を用いた相続税の節約は、対策法はあったとしても、一人で行うのはなかなか難しく、税理士や司法書士、土地家屋調査士といったプロの力が必要となります。弊社では相続税の節税に関するプロのネットワークを構築していますので、ぜひご相談ください。

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